
民事再生
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づき、借金を大幅に減額してもらい、一定の期間(原則3年)の分割で返済する事で、破産などで手放さなくてはならない財産を守り、生活を再建する方法のことをいいます。
個人再生(個人版民事再生)には「小規模個人再生手続き」と「給与所得者再生手続き」の2種類があります。
一般の企業で働く会社員は、「小規模個人再生」か「給与所得者再生」のどちらを利用するか、本人が選択する事ができます。
自営業者などは、小規模個人再生が適用されます。
この個人再生(個人版民事再生)手続きの一番の特徴は、「住宅ローン特別条項」を盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながら、その他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、借金を大幅に減額することができるという点です。
個人再生(個人版民事再生)をする為には一定の条件があり、将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある者で且つ、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないこと、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であることです。
民事再生のメリット
民事再生は、原則的に、職場や家族など、周囲に知られずに行えるので、迷惑がかからない。
民事再生は、債権者(金融業者)からの直接的な取り立てが不可能になるので安心できる。
民事再生の住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む。
民事再生には、免責不許可事由がない(借金理由が浪費であっても受付可能である)。
民事再生には、資格制限がない。
民事再生のデメリット
民事再生を行うと信用情報機関に登録されるため、5年〜7年程度、ローンを組んだりカードを作ったりすることが極めて困難になる。

相談者の声(解決後)
福島県在住Aさん
せっかく手に入れたマイホームを手放さないといけないのかと不安になり、家族にも相談できずに悩んでいましたが、民事再生手続きによって住宅ローン以外の借金を圧縮する方法を知り、マイホームを手放さずに済みました。