
特定調停
特定調停とは、平成12年2月に施行された「民事調停」の一種です。
支払い不能になる可能性がある債務者が簡易裁判所へ申し立てをし、返済条件など、債権者との話し合いで変更する事ができます。
申立人の借金の実情や返済能力を、簡易裁判所の調停委員が間に入って調べ、利息制限法に基づいて債務を引き直し、将来利息なしでの3年程度の分割弁済・借金の減額など、債権者との話し合いを進めてくれます。
特定調停で話し合いがついた場合、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。
「調停調書」には、判決と同じ効力があります。
この調書にしたがって支払えている場合は問題ありませんが、支払いが滞った場合は強制執行を受けることもあるので注意が必要です。
特定調停の特徴
債権者が、特定調停に応じない場合がある。
過払い請求をしたい場合、別の手続きが必要になる。
調停日には、必ず足を運ばなければならない。
特定調停のメリット
特定調停は、職場や家族など、周囲に知られずに行えるので、迷惑がかからない。
特定調停は申し立て費用が安く、簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申し立てられる。
特定調停の申し立ての通知により、債権者からの取り立てが禁止される。
特定調停のデメリット
特定調停をすると信用情報機関に登録されるため、5年〜7年程度、ローンを組んだりカードを作ったりすることが極めて困難になる。

相談者の声(解決後)
岐阜県在住Oさん
借金の返済が困難になったので、特定調停をしました。
司法書士や弁護士に払う費用より安く済みましたが、調停日には必ず足を運ばないといけなかったり、なかなか話の折り合いが付かず、結構大変でした。
弁護士などの専門の方に頼んだら、もっとスムーズだったのかなと思いました。