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法律上の支払い義務(利息制限法所定の年率15%〜20%)を越えて、
金融業者に払いすぎてしまったお金のことを「過払い金」といいます。
利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効ですが、利息制限法には罰則がありません。
そのため、このような違法金利(グレーゾーン金利)での貸付が堂々と行われているのです。
貸金業者は、罰則を受けない範囲内で「グレーゾーン金利」を利用し貸付を行い、お金を借りた人は、
法律上返済義務のないお金を返してしまうという事になります。
上記のような状態で数年にわたって返済を続けた場合、利息制限法に基づき再計算すると、元本はおろか余分に払いすぎてる場合もあります。
「過払い請求」(過払い金返還請求)とは、支払義務を超えて金融業者に払い過ぎたお金(過払い金)を返してくれるよう、貸金業者に要求する手続きのことをいいます。
この、過払い金を取り戻す為の裁判が「不当利得返還請求訴訟」です。
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過払い請求の結果
相談者の声(解決後)
埼玉県在住Kさん
テレビで、過払い金のことを知り、もしかして自分も必要以上に借金を返済していたのではと不安になりました。
そこで、すみれさんに相談したところ、過払い金があることを知り、多く払いすぎていたお金を取り戻すことが出来ました。
老後の足しにしたいと思います。
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